2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
○竹内真二君 今、広域での共同作成みたいな話、御答弁でありましたけれども、こういう具体的なケースをこれから一つ一つ広げていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それから、こうした行政計画の策定支援の強化と併せまして、前回の質問では、国として、行政計画に係る判断基準を検討した上で、やはり整理をしていく必要があることも指摘をさせていただきました。
○竹内真二君 今、広域での共同作成みたいな話、御答弁でありましたけれども、こういう具体的なケースをこれから一つ一つ広げていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それから、こうした行政計画の策定支援の強化と併せまして、前回の質問では、国として、行政計画に係る判断基準を検討した上で、やはり整理をしていく必要があることも指摘をさせていただきました。
また、現在、地方制度調査会においても、定住自立圏や連携中枢都市圏といった広域連携に関する議論の中で、例えば公共交通や国土強靱化に関する計画を構成市町村で共同作成している取組を紹介し、このような取組は計画作成の負担軽減に資するとの議論をいただいているところでございます。 今後とも、内閣府と連携して、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるよう取り組んでまいります。 以上でございます。
災害廃棄物撤去に係る防衛省・自衛隊との連携マニュアルも共同作成中です。内閣府の武田大臣とも合同で「気候変動×防災」に係る意見交換会を開催しており、今後は連名で気候変動時代の防災の在り方についてメッセージを発信し、政策につなげていきます。気象庁とも新たな取組を検討中であり、近々発表の予定です。
災害廃棄物撤去に係る防衛省・自衛隊との連携マニュアルも共同作成中です。内閣府の武田大臣とも、合同で「気候変動×防災」に係る意見交換会を開催しており、今後は連名で気候変動時代の防災のあり方についてメッセージを発信し、政策につなげていきます。気象庁とも新たな取組を検討中であり、近々発表の予定です。
第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定しております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定しております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
IR整備法案の中では、IR開業までの流れといたしまして、今委員御指摘のように、共同作成をした区域整備計画がつくられ、認定を申請し、国土交通大臣が認定をし、そして、認定を受けた事業者がいろいろ必要な事項を全て確定してから、つまり、事業体としての役員名ですとか住所地ですとか、そういうことも確定した上でカジノ事業免許を申請するという順番を考えてございます。
それは、申請自治体と民間事業者が共同作成する区域整備計画の提示をもって初めて可能になりますが、この段階での経済効果と社会的コストの評価、それを踏まえた地域社会の住民の意思決定の仕組みが欠落しています。 米国マサチューセッツ州では、受入れ自治体とカジノ事業者がホストコミュニティー協定を結んだ後に住民投票を実施することで、より正確な評価に基づいた最終決定権を担保しています。
基本的には、地元の都道府県等と民間事業者で共同作成した区域整備計画が認定されますれば、その認定された区域整備計画に従って、それにのっとってIR事業を展開していただくということがこの法律案で求められていることでございます。
第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定をしております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定をしております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
今回の改正で、広域で共同作成ができるというふうになっていますから、これをいかに上手に利用するか、その地域の持っている課題を解決するためにどうすればいいかというのは大きな課題になるだろうと思っております。
このような計画の共同作成を通じまして、個々の広域的な取り組みが短期的、個別的なものにとどまることなく、より持続的、戦略的なものとなるよう、一層の促進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
交付国債が交付されて、国債を償還、現金化されているわけですが、その中で、特別事業計画を共同作成、提出しておりますが、これは、東京電力さんから機構に、言ってみたら返済というような形で、一般負担、特別負担という形で資金を戻すという形になろうかと思います。
地方公共団体実行計画の共同作成が可能になることで、さらに効果的に自立分散型エネルギー社会を推進できると考えますが、環境大臣の御所見を伺います。 最後に、再生可能エネルギーの普及について伺います。 二六%削減目標を達成するためには、再生可能エネルギーの飛躍的な導入が必要です。
地方公共団体実行計画の共同作成についてのお尋ねがございました。 自立分散型エネルギー社会の推進に関しては、例えば、都市と農山漁村が連携をし、農山漁村から再生可能エネルギーを都市に供給する一方、都市から資金やノウハウ等を農山漁村に提供するといった取り組みの事例がございます。こうした取り組みが共同作成された地方公共団体実行計画に位置づけられることにより、長期的、戦略的に推進されると期待されます。
いわゆる機構でありますけれども、この新・総合特別事業計画の共同作成者という立場でもありまして、最大株主でもあるわけでございますが、今申し上げましたこの東電における経営合理化等の進捗につきましては、今年の三月に策定された経営評価の基準というものがございます、それを通じて評価を行うことでこの着実な履行を促していきたいと考えております。
ただ、その判断に当たっては、当然ながら、新・総合特別事業計画を履行する観点からしっかりしたものであるかどうかということにつきましては、この総特の共同作成者でもあり、また最大株主である機構ということが十分に相談にあずかりながら、そういった観点から判断していくことになるというわけであります。
こうした沖縄における米軍施設・区域に関する統合計画をことしの十二月末までに日米で共同作成することになっていますが、この現在の進捗状態はどうなっているのでしょうか。 また、統合計画において、見落とされがちな、沖縄における米軍施設を自衛隊が共同使用することも検討することになっています。
現在対応している内容等につきましては、例えば在ロシア大使館のホームページに北方領土問題の概要等の資料を露文で掲載しておりますほか、領土問題に関する露文パンフレット、あるいは日ロの外務省が共同で作成した日ロ間の領土問題の歴史に関する共同作成資料集等も配布しているというのが現状でございまして、更にいろいろと努力すべきことにつきましては検討を重ねていきたいと、このように考えているわけであります。
また、交付金を受けるための復興交付金事業計画の作成は、市町村の単独か、県と市町村の共同作成であり、県が単独で計画を作成することはできないような仕組みになっておりますが、市町村をまたぐ広域性のある事業は県が主体性を持って取り組む必要があると考えますが、この二点について、問題ないのか、また、今後検討されていくのかを教えてください。
このうち、中小企業者と農林漁業者が共同作成した事業計画が八十六件、公益法人、NPO法人が作成した支援事業計画の方が四件、かなりの差があるんですね。初年度の予算は合わせて二百三億円、両者を合わせて二百三億円、決して多い予算ではありませんけれども、アイデアと工夫を凝らして効果を上げるのは公益法人、NPO法人のこの支援事業計画、ここの部分だと思うんですが、これがふた開けたら意外と伸びていない。